サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れをご確認いただけます。
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1.要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。 -
2.認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
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3.審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定) -
4.認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。【認定の有効期間】
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。 -
5.介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター -
6.介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
要介護1~5と認定された方
- 在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
- 施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
要支援1~2と認定された方
- ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
施設紹介
あおぞらケアセンター柴又
会社名 | 居宅介護支援事業所 あおぞらケアセンター柴又 |
所在地 | 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-6-18 |
事業者番号 | 1372204006 |
TEL | 03-5648-5887 |
FAX | 03-5648-5883 |
あおぞらケアセンター水元
会社名 | 居宅介護支援事業所 あおぞらケアセンター水元 |
所在地 | 〒125-0033 東京都葛飾区東水元1-8-11-202 |
事業者番号 | 1372207546 |
TEL | 03-5876-4852 |
FAX | 03-5876-4853 |
スタッフ紹介
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大橋 勇
- あおぞらケアセンター柴又 管理者
- 主任介護支援専門員
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篠塚 直樹
- あおぞらケアセンター水元 管理者
- 主任介護支援専門員
- 社会福祉士
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社会福祉士及び、主任介護支援専門員として地域での生活を自分らしく行えるようにお手伝いさせていただきます。
Comment
御利用者様の身心の状況や環境に応じて、御利用者様が可能な限り在宅において、自立した日常生活が営むことが出来るよう御利用者の立場に立って援助を行なっていきます。